フィリピンのビザ

フィリピンのビザ

パスポート(旅券)というものが日本国政府が発行する国外への入国と滞在の許可書であるのに対して、フィリピンのビザはフィリピン政府が外国人に対して発行するフィリピンへの入国と滞在の許可証であります。

観光ビザ

観光ビザ取得の条件は一時的訪問者(観光目的や商談等目的)で,かつ30日間以内(日数は到着日から起算)の滞在であれば事前の査証取得は必要なく,入国審査の時点で,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及びフィリピンから他国に渡航するための航空券を提示すれば,フィリピン入国時に30日間有効の滞在許可が付与されます。観光ビザの延長に関しては最大1年まで延長することができます。フィリピン到着後は学生ビザの取得を目指しますが、学生ビザは1ヶ月で取得できるものではないので、フィリピン到着直後はまず観光ビザの延長を申請します。

SSP

SSPとはSupecial Study Permitの略で、フィリピン政府が発行する「特別就学許可証」のことです。この特別就学許可証の意義は観光ビザで滞在しているけど就学を許可するという意味合いになります。フィリピンで合法的に就学することを特別に許可する証明証、これがSSPです。 フィリピンの大学内英語ランゲージスクールに通う際は必ずSSPを取得しなければなりません。

学生ビザ

学生ビザは外国人が正式にフィリピン国内の正規教育機関で就学するときに必要になるビザです。大学に正規留学を希望する学生はまずフィリピンへ観光ビザでフィリピンに来て観光ビザから学生ビザに変えなければなりません。学生ビザは1年間有効でその後は一年ごとに延長をしなければなりません。また学生ビザを取得した後は必ず学生ID-Cardを作らなければならず、観光ビザ、SSPのビザ取得に比べ取得するのに大変な時間と労力を費やします。またよくお問い合わせがございますが、労働ビザと学生ビザの同時取得はできません。インターンシップという形であれば大学留学をしながらでも問題がないため、もしインターンシップをも検討される方は一度お問い合わせをいただければと思います。